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クリニック概要

価格表<保険診療>
レジン前装冠 ¥8,000程度
クラウン  ¥4,000程度
インレー ¥2,500程度
レジン充塡 ¥1,000程度
ブリッジ(奥歯) ¥15,000程度
総入れ歯 ¥10,000程度
クリーニング レントゲン無し ¥3,500程度
価格表<自由診療>
◎ 歯冠修復  
ハイブリット・セラミックスインレー  小臼歯 ¥31,500〜 大臼歯 ¥52,500〜
セラミックスインレー 小臼歯 ¥42,000〜 大臼歯 ¥63,000〜
セラミックスメタルボンドクラウン
(セラミックス+プラチナ)
¥105,000〜
オールセラミックス冠 ¥157,500〜
再生療法 ¥78,750
骨造成(マイナー・タイプ) ¥105,000〜
◎ 咬合バランス測定システム  
◎ デジタルXray画像診断システム  

本人または本人と同一生計の配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、医療費控除が適応され税金が還付または軽減されます。
1年間(1/1〜12/31)に医療費として支払った金額が10万円以上の場合、その対象となります。(未払いの医療費は控除対象になりません)
(但し、その年の所得合計が200万円以下の方は10万円以下でもその対象となる場合があります)

医療費控除を受けるための手続き

医療費控除の適用を受けるためには、確定申告書の所定の欄に、医療費控除に関する事項を記入して、納税地の所轄税務署に提出することが必要です。 その際、支払った医療費の領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。

医療費控除の対象となる医療費の例1

  • 1)医師、歯科医師に支払った医療費
  • 2)治療や療養に必要な医薬品の購入費用
  • 3)入院や通院のための通常必要な交通費(公共交通機関、タクシー代等)
  • 4)あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、又は柔道整復師による治療を受けるための施術費
  • 5)保健婦や付添い婦などに支払った療養上の世話を受けるための費用(上記には、療養のために特に依頼した者で例えば、家政婦等に支払った費用も含まれます。但し、親族に支払ったものは除かれます)
  • 6)助産婦による分べんの介助料

医療費控除の対象となる医療費の例2

  • 1)姿を美化したり、容ぼうを変えるためのいわゆる整形手術の費用
  • 2)健康増進や病気の予防のための医薬品の購入費
  • 3)人間ドックなどの健康診断の費用(その結果、重大な病気が発見され、引続き治療を受けたときの費用は医療費に含まれます)
  • 4)寝間着、寝具類の費用や医師などに支払った謝礼金